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屋根融雪システムで対策しよう!屋根の雪による事故の責任は?

屋根からの落雪で事故を起こさないために!落雪事故の責任について押さえよう

屋根に積もった雪が落下して人や物に危害を加えてしまった場合、その責任は基本的に建物の所有者となります。屋根雪対策として融雪システムなどを活用し、落雪による事故を回避することが重要です。

融雪システムなどの導入で回避!屋根からの落雪事故の責任について

屋根から落ちる雪

雪の降る季節になると、雪国では屋根に積もった雪を落としたり、通行できるように道路の雪かきをしたりといった光景が見られます。その中で屋根からの落雪による事故も毎年のように起こっています。もしも自宅あるいは倉庫の屋根から落雪し、人や車などに危害を加えてしまった場合、その責任はどうなるのでしょうか。

屋根からの落雪事故は誰の責任?

民法第717条1項の定めによって、通常は建物の所有者が事故の責任を負います。持ち家の場合、住宅所有者の責任です。一方、賃貸物件は借主だけでなく、オーナーや管理会社などの物件所有者も責任が問われます。そのため、賃貸物件を所有している場合は、自分自身が住んでいなくても落雪対策を講じる必要があります。

責任を取らなくてもよいケース

屋根からの落雪事故は、基本的に建物の所有者が責任を負わなければなりません。ただし、責任を負わなくてもよいケースもあります。

・不可抗力な事態によって落雪した

例えば、突然の悪天候で一気に雪の量が増えた、観測史上最大の降雪量だった、災害級レベルの大雪になったという場合、落雪防止対策を行っていたとしても事故の回避が難しいことが予想されます。このようなケースでは、責任問題にならない可能性があります。また、ある程度の雪が積もった後に地震が起きた、台風並みの暴風雨に見舞われたといったケースも予知は困難なため、不可抗力な事態といえます。

・被害者の不注意で事故が起きた場合

例えば、雪の積もった倉庫に車で突っ込んだ、不法に自宅の敷地に侵入していたなどは、被害者の不注意扱いとなります。

・業者の施工不良

業者に落雪防止工事を依頼して設備を設置したものの、うまく機能せずに事故が発生するといったケースも少なくありません。建物の所有者としては必要な措置を行っていたと考えられ、業者が責任を負うことになります。

落雪を防ぐためには早めの対策がベスト

屋根からの落雪事故は大きな被害をもたらす可能性が高いことから、早めに雪対策に取り組むことがベストです。DIYによる雪対策もありますが、屋根の上での作業は危険を伴います。また、施工不良などによって思わぬ事故を誘発する可能性もあるかもしれません。そのため、プロの業者に依頼することをおすすめします。屋根からの落雪を防ぎたいときは、融雪システムなどの導入をご検討ください。

株式会社テクノあいづでは、屋根雪対策に適した落雪システム「ヤネラク」や融雪システム「ヤネラクネット」をご用意しています。融雪ヒーターで融雪して雪割りすることで、自然落雪によって起こる落雪事故を未然に防ぎます。雪下ろしのために屋根へ上る必要がなく、転落などの二次被害も防げます。システムの構成をシンプルにすることで、設備費・維持費のコストダウンを実現いたしました。また、優れた耐久性によって、メンテナンスもほぼ必要ありません。その他にも無駄な温度上昇を抑えられるなど、省エネかつ安全性に優れたシステムです。

屋根からの落雪事故を防ぐための対策を!

警告マークを持った人物

自宅や倉庫などの屋根から落雪して起きた事故は、建物所有者の責任となります。不測の事態などで責任を免れるケースもありますが、基本的に所有者側が責任を負うことには変わりません。屋根からの落雪事故を防ぎたいときは、落雪システムや融雪システムを活用するのがおすすめです。克雪対策事業等の補助金対象となる場合もあるため、お住まいの地域で制度が利用できるか、併せてチェックしておきましょう。

株式会社テクノあいづの「ヤネラク」や「ヤネラクネット」は、地域の特性や積雪量、屋根の形などに合わせて個別に設計・施工が可能です。屋根一面に設置するのはもちろん、部分的な設置にも対応します。さらに落雪システムを応用することで、危険な氷柱や雪庇の防止対策にお役立ていただけます。コストパフォーマンスも良好な落雪システム・融雪システムを導入するなら、お気軽に株式会社テクノあいづまでお問い合わせください。雪国の安全・安心をサポートいたします。

屋根の融雪システムなら株式会社テクノあいづ

会社名 株式会社テクノあいづ
設立 平成23年7月6日
本社 〒967-0501 福島県南会津郡南会津町古町西町尻1381
フリーダイヤル:0120-249-410
TEL:0241-72-8120
FAX:0241-72-8121
札幌営業所 〒062-0051 北海道札幌市豊平区月寒東1条15丁目14−14 B202
代表取締役社長 河原田 孝則
資本金 600万円
特許・認可

建設許可 福島県知事(般-23)第25457 号

落雪システム 特許第6024187号

福島県新商品生産による新事業分野開拓者認定 認定番号H2501-003(詳しくはコチラへ
平成24年度より只見町助成事業者として認可

令和2年度発明表彰東北経済産業局長賞受賞

URL https://www.techno-aizu.com/